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EMPLOYMENT RULES

就業規則の作成・見直し

会社を守る「使える就業規則」を、実務経験豊富な社労士が作成・サポートします。

診断 就業規則 現状診断 実施中! 現在の就業規則が「会社を守れる内容かどうか」をチェックします。
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就業規則とは?

「会社の中のルールブック」です。なぜ必要なのか、わかりやすくご説明します。

就業規則とは

人間が2人以上になると、必ずルールが必要だと言われます。法律・契約・道徳……社会のあらゆる場面にルールが存在するように、会社の中にも「ルールブック」が必要です。

就業規則とは、「労働時間・休日・給与・服務規律」などの会社内のルールを文書で明確化したものです。

労働条件のルール

労働時間・休憩・休日・休暇・給与など

服務規律のルール

SNS利用・副業・ハラスメント対応など

懲戒・解雇のルール

問題行動への対処・手続き・基準など

休職・復職のルール

傷病休職期間・復職条件・手続きなど

法律上の義務:常時10人以上の従業員を雇用する会社は、就業規則の作成・届出が義務です(労働基準法第89条)。

こんなご心配はありませんか?

当てはまる項目がある場合、就業規則の見直しが必要かもしれません。

就業規則がない、または古いままになっている

無断欠勤・遅刻を繰り返す従業員に対処できない

休職と復職を繰り返す従業員への対応ルールがない

パートから正社員への転換基準があいまいになっている

定年後の処遇・再雇用の明確なルールがない

パワハラ・ハラスメントへの対応規定がない

「残業代不払い」「不当解雇」などでトラブルが不安

ひな形をそのまま使っていて会社の実態に合っていない

1つでも当てはまったら、まずは現状診断をご活用ください。

現状診断はこちら(外部フォーム)

就業規則がないと、こうなります

「トラブルがないから大丈夫」という時代は終わりました。予防こそが最大の対策です。

就業規則がないリスク

経営者がいちいち判断しなければならない

問題が起きるたびに、社長が頭を悩ませ、場当たり的に対処することになります。対応が人によって違うと、従業員全体のモチベーション低下にもつながります。

時代は変わっている。「今まで大丈夫」は通用しない

インターネットの普及で、「残業代不払い」「不当解雇」などの知識を従業員が容易に入手できる時代です。信頼関係が希薄な新入社員との間でトラブルが発生しやすい傾向があります。

裁判・労働審判になった場合、根拠がない

いざ労働紛争になっても、就業規則がなければ会社側の主張に根拠がなく、不利な立場になります。就業規則があれば、その条文を根拠に主張することができます。

就業規則を整備すると…

  • 「会社の考え方」を社員に伝え、信頼関係が強まる
  • 問題発生時に就業規則を根拠にスムーズに対応できる
  • 従業員への説明が規定で完結し、納得を得やすくなる
  • 裁判・労働審判でも就業規則を根拠に主張できる

当事務所のサポート内容

2008年開業・労働基準監督署での豊富な相談経験をもとに、会社の実態に合った「使える就業規則」をご提案します。

就業規則サポート内容

当事務所の強み

  • 2008年の開業以来、多くの企業の労務顧問として実績
  • 労働基準監督署で毎月100件以上の労働相談に対応した現場経験
  • トラブルの原因・予防策・現実的な解決策を企業状況に合わせて提案
  • 専門用語を使わず、経営者の視点でわかりやすく説明

就業規則は「法令の縛りがある部分」と「会社が自由に決めてよい部分」に分かれます。特に自由に決められる部分(休職期間・懲戒基準など)を会社の規模・実態に合わせて設計することが重要です。また、運用時に支障が出ないよう、柔軟に対応できる余地を残した表現にすることも「使える就業規則」のポイントです。

STEP1

ヒアリング・現状確認

会社の規模・業種・現在の問題点・既存の就業規則の有無などをヒアリング。現状のリスクを整理します。

STEP2

就業規則の作成・見直し

会社の実態に合わせた内容で作成。法令を遵守しつつ、柔軟に運用できる「会社を守る就業規則」に仕上げます。

STEP3

届出・運用サポート

労働基準監督署への届出手続きを代行。その後の法改正対応・運用相談も継続してサポートします。

ご相談の流れ・料金

初回のご相談から完成・届出まで、丁寧にサポートします。

01

お問い合わせ・初回相談

お電話・メールフォームからお気軽にご連絡ください。現状のお悩みやご要望をお聞かせください。

02

現状診断・ヒアリング

現在の就業規則や労務管理の状況を確認し、リスク箇所を整理します。必要なサポート内容とお見積りをご提示します。

03

就業規則の作成・修正

会社の実態・業種・規模に合わせた就業規則を作成します。ご確認いただきながら内容を調整し、納得いただける内容に仕上げます。

04

労働基準監督署への届出

従業員への周知・意見書の取り付けから、労働基準監督署への届出まで一括して代行します。

05

継続サポート

法改正への対応・運用上の疑問・追加修正など、就業規則に関するご相談を継続してお受けします。

料金について

料金は会社の規模・現在の就業規則の状況・作成内容によって異なります。まずはお気軽にご相談ください。お見積りは無料です。

就業規則に関するよくある質問

就業規則についてよくいただくご質問にお答えします。

Q 就業規則とは、何ですか?
A

人間が2人以上になると、必ずルールが必要だと言われます。そのルールのかたちは、法律であったり、契約であったり、道徳やしきたりであったり、さまざまです。

人間は本来、利己的で自分勝手な生き物ですから、こうしたルールがなくては社会が成立しないのは一目瞭然です。たとえば、刑法という法律で国民を守らなければ、腕力の強い者が弱い者から略奪し、のさばっていく、悲惨な社会となるでしょう。

また、スポーツなどをとっても、競技として成立するためには、公平なルールが必要です。このように、近代社会にはさまざまなルールが存在しています。

そして、会社の中にも、必ず何らかのルールが存在しているはずです。たとえば、「時間」や「休み」、「給料」といった労働条件に関する決めごともルールの一つです。また、近年では、不適切なSNSへの投稿が問題となっており、社内でのスマートフォンの使用をルール化している会社もあるでしょう。

就業規則とは、大雑把に言うと、そのような"会社の中のルール"を文書で明確化にした「ルール・ブック」である、ということができます。

Q なぜ就業規則は必要ですか?
A

理由は単に、労働基準法上の作成・届出義務を果たすためだけではありません。トラブルを未然に防ぎ、あるいは最小限に押さえるために、就業規則が必要なのです。

たとえば、こういうケースを考えてみましょう。

  • 無断欠勤や遅刻を繰り返し、注意しても改善されない従業員がいる
  • 何年間にもわたり、休職と復職を繰り返している従業員がいる
  • パート従業員を正社員に転換したいが、公平なルールがない
  • 定年を迎える社員がいるが、その後の処遇はどうしたらいいか
  • 部下を執拗にいじめている部長がいる

このようなとき、就業規則がなければ、忙しい経営者がいちいち頭を悩ませることになります。一方、就業規則に対応策を盛り込んでおくと次のような効果があります。

  • 就業規則を通じて「会社の考え方」を社員に知らせておくことで、会社との信頼関係が強まる
  • 問題が起きてしまったときも、就業規則に規定があるので、社長がいちいち頭を悩ませる必要がない
  • 従業員に説明する場合も、就業規則の中の該当部分を示すことで、納得してもらいやすくなる
  • いざ裁判や労働審判になっても、就業規則を根拠に主張できる
Q トラブルがない会社にも就業規則は必要ですか?
A

経営者の方の中には、こうおっしゃる方がいます。

  • 「ウチの会社は、従業員と信頼関係ができているから大丈夫」
  • 「創業して100年にもなるが、いまだかつてトラブルは一度もない」
  • 「いざ揉め事になったら、辞めてもらえばいい」

しかし、時代は変わりつつあります。インターネットなどの普及により、一般の人が手に入れることができる知識・情報量は、従来とは比べ物になりません。「残業代不払い」「不当解雇」などのキーワードで検索すると、数十万件の情報が簡単に取り出せる時代です。

また、トラブルは今いる従業員との間でばかり起こるとは限りません。むしろ、信頼関係が希薄な分、新しく採用した従業員との間で起こるトラブルの方が多いといわれています。

これまではともかく、今後もトラブルと無縁かどうかは、わからないのです。いざという時に慌てないために、「会社を守る就業規則」を作成しておかれることをお勧めします。

Q 就業規則を作成・見直す際の注意点は?
A

就業規則はたくさんの条文から成っていますが、その中には「法令等の縛りがある部分」「会社が自由に決めてよい部分」とがあります。

就業規則を作成する上では、この「会社が自由に決めてよい部分」について、どのように規定しておくかがポイントとなります。たとえば休職制度は「会社が自由に決めてよい部分」に該当し、大企業では「最長3年間」としているところが多いようですが、中小企業で3年も休職を認めると支障が出る可能性が高く、また休職期間中も社会保険料の負担は続きます。

ここで重要なポイントは、就業規則を会社の規模・実態に合わせた内容にすることです。

さらに、あまりにも固定的・限定的な表現にしてしまうと、いざ運用する際に支障をきたしてしまいます。定めるべきところは具体的に規定しつつ、柔軟に運用できるような余地を残しておくこと——これが「使える就業規則」のポイントです。

就業規則については、社会保険労務士(社労士)にご相談ください。

会社を守る就業規則、今すぐ始めましょう

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「相談するほどではない」と思われる段階でも問題ありません。
早めのご相談が、将来のリスク回避につながります。

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